博物館相当施設として指定される            事務局  竹内 宏一


 「ピースあいち」にとって画期的なことをお知らせします。
 この度、平成22年8月24付で「戦争と平和の資料館ピースあいち」が、愛知県教育委員会から博物館相当施設として指定され、愛知県公報で告示されました。


 この指定は、博物館法施行規則第19条第1項に規定された要件を「ピースあいち」が具備しているかどうか、審査会で審議・審査されて認められたものです。その要件とは、
1. 博物館の事業に類する事業を達成するために必要な資料を整備していること。
2. 博物館の事業に類する事業を達成するために必要な専用の施設及び設備を有すること。
3. 学芸員に相当する職員がいること。
4. 一般公衆の利用のために当該施設及び設備を公開すること。
5. 一年を通じて百日以上開館すること。

 

 現在、博物館法で「博物館」(登録博物館)として指定された施設は、名古屋市内では名古屋市博物館・徳川美術館・古川美術館など、県下では明治村(犬山市)・名都美術館(長久手町)など32施設です。
 博物館法第29条により「博物館相当施設」として指定された施設は、愛知県内では、ピースあいち始め14施設があります。主な施設は、名古屋市内では東山動植物園・名古屋城・名港水族館など、県下では愛知県陶磁資料館(瀬戸市)・野外民族博物館リトルワールド(犬山市)などです。

 

 博物館相当施設として指定されたことは、「ピースあいち」にとって、どのような意味があるのでしょうか。
1. NPOが設立し運営する「戦争と平和の資料館」が公共的な施設として認定されたことです。名実ともに、公共的施設となりました。
2. 公共的施設として、固定資産税など(年間約130万円)減免の可能性が生まれたことです。しかし、これは自動的に減免となるものではなく、これから名古屋市へ要請していかなければなりません。
3. 公共的な施設として、学校・社会的施設などから参観がしやすくなったことです。学習の場として、研修の施設として、活用していただくことです。
4. 相当施設として指定を受けたことにより、「ピースあいち」に課せられたことがあります。しかし、これは行政から何らかの規制を受けることではありません。
 3300点余の各種資料について、保管・管理の厳密さが求められます。また、調査研究活動の充実が大きな課題となります。研究の成果を積み上げ発表しなければなりません。事務局(職員)体制を拡充することも課題です。そのためには、財政基盤を確立することが求められます。何より、入館者の増大、NPO法人の会員(正会員・賛助会員)を拡大することです。